社保適用の拡大概要
今年2024年10月より社会保険に加入しなければいけない方が増えます。
理由はそれまで社会保険に加入する義務がなかった会社が対象になるからです。
厚生労働省のサイト(社会保険適用拡大特設サイト)では
2024年10月から、従業員数51人~100人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
と書いてあります。
それまでは
101~500人(2022年10月~)の会社、その前は501人以上(2016年10月~)の会社でよかったわけですが、段々と小規模の会社も社会保険を掛けなければいけなくなったということです。
もう少し詳しく説明します。
図の左に「20時間」、「30時間」とあります。
これは1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の人が対象ですよ。こう改正(改悪??)されてきたよということです。
では、1週間20時間未満、30時間以上の労働時間の人はどうかというと、20時間未満の人は元々社会保険(労災保険除く)に加入できず、30時間以上の人はそもそも会社の人数規模に関わらず加入義務がありました。
ただし、30時間の方が少々ややこしいです。下記は従業員数のカウントの仕方ですが、こちらが参考になります。
1週間30時間の30時間というのは、正確には30時間ではなくて「フルタイムの3/4以上」の労働時間(1週間)です。
だいたいの会社はフルタイムが週40時間なので、40時間×3/4=30時間なので30時間って書いてあるんです。
なのでフルタイムの方の週所定労働時間が36時間(月~土の9時~16時昼休憩1時間の会社など)なら30時間ではなくて、36時間×3/4=27時間ですね。
対象となる従業員の要件
以上の4つの条件に全て当てはまる人が社会保険の適用になる方ですが、最初の「週の所定労働時間が20時間以上30時間未満」の下に ※~週所定労働時間が40時間の企業等~と書かれています。
加えて2つめ「賃金が月額8.8万円以上」で、3つ目「2か月を超えて雇われる予定がある」、4つ目「定時制など以外の通常?の学生ではないこと」という4つに当てはまっているのかどうか。
以上を2024年10月から従業員が100人以下51人以上の会社においてもパートの方の確認が必要になってきますね。
営業につなげる
このような改正内容をお客様にお伝えして、法人保険、企業型確定拠出年金や職場つみたてNISAなどの案件につなげていきましょう。
資料としては厚生労働省のこちらの資料が使えるかなと。