傷病で仕事を休んだときの社会保険からの給付

社会保険

病気やケガで仕事を休んだ場合ですが、その病気やケガの原因が「業務上=仕事中」の場合は労災保険から「①休業(補償)給付」、「業務外=仕事でないプライベートの時」の場合は健康保険から「②傷病手当金」というものがでます。

後者の傷病手当金は良く知られていると思いますが、休業(補償)給付はいかがでしょうか?

比較をしてみましょう!

1日当たりの金額
傷病手当金 (支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)*÷30日×(2/3)
休業(補償)給付 給付基礎日額**の60%相当額
休業特別支給金 給付基礎日額**の20%相当額

後で解説しますが、仕事以外のプライベートの場合は、給料の1日分の3分の2≒67%で、仕事上は60+20=80%支給されます。

なぜ仕事上の場合20%が加算されるかというと表にあるように、休業特別支給金というものが自動的についてくるからです。

仕事上で労災でもらった方が13%も高いということです。

詳しく考えれば少し違います。それは以下の部分の違いがあるからです。

仕事以外の場合は給料の1日分を*支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した金額÷30で計算し、仕事上の場合は給料の1日分を**事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)で割って計算します。

標準報酬月額は毎年4月~6月の給与を合計して平均額をだし、それを一定の区分で決めている月額にあてはめたもので、それをその後1年間の月額とします。4月~6月以外のその後の給与が少々上がっても標準報酬月額は原則変化しません。

ところが、給付基礎日額は、けがや病気をした日(または直前の給与締日)の3か月前の給与を平均する(総日数でわる)ので、その3か月の給与が他の月より高くても、低くても関係ありません。

ということで、休んだ時にもらえる給付金の計算の基準となる1日の給料は仕事上と仕事以外の場合でそもそも異なるので、一概に「1日の給与が67%と80%」で違っているというのは違います。ケースバイケースでこの違いは変わってきますのでご注意を!

いずれにしても、仕事上の方が多くもらえる傾向にあります。さらに医療費が3割負担ではなく無料、入院して食事をすると1食460円の食事代が仕事以外ではかかりますが、こちらも無料ということを考えれば、やはり仕事上で労災での支給が手厚いといえます。

仕事以外の傷病手当金は1年半という支給期限がありますが、仕事上の休業(補償)給付(特別支給金含む)はその傷病が「治っていない」限り永遠にでます。30年以上の場合もあります(経験談)

傷病が治ると(治癒すると)障害(補償)給付に移行する場合がありますが、その場合はどうでしょうか?

また次回お伝えします。