コンプライアンステスト

3
Created on By teacher

コンプライアンステスト①

生命保険の募集等に関する法律等

1 / 5

1.生命保険の募集等に関する法律等について、空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。

1.(1)とは、一般的に「法令等の遵守」と訳されており、多くの企業では、法令や社内ルールだけでなく、社会的規範や企業倫理を守るということも含めて用いられています。

選択語句

1.職業確認 2.本人確認 3.消費者庁
4.商品取引 5.特定保険 6.金融商品販売業者
7.保険 8.コンプライアンス 9.リスク・マネジメント

2 / 5

2.生命保険の募集等に関する法律等について、空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。

2.「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)は、生命保険募集人に対しても適用されますので、生命保険のおすすめにあたっては、必ず重要事項を説明しなければなりません。もし、重要事項を説明せず、その結果、お客さまに損害を与えた場合には、(2)が損害賠償責任を負います。

選択語句

1.職業確認 2.本人確認 3.消費者庁
4.商品取引 5.特定保険 6.金融商品販売業者
7.保険 8.コンプライアンス 9.リスク・マネジメント

3 / 5

3.生命保険の募集等に関する法律等について、空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。

3.保険業法では、金利、通貨の価格、金融商品市場などの変動によりお客さまに損失が発生するおそれがある保険契約を「(3)契約」と定めています。

選択語句

1.職業確認 2.本人確認 3.消費者庁
4.商品取引 5.特定保険 6.金融商品販売業者
7.保険 8.コンプライアンス 9.リスク・マネジメント

4 / 5

4.生命保険の募集等に関する法律等について、空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。

4.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)では、お客さまが(4)に際し、隠ぺいを目的として虚偽の申告を行った場合、刑事罰(罰金等)の対象となります。

選択語句

1.職業確認 2.本人確認 3.消費者庁
4.商品取引 5.特定保険 6.金融商品販売業者
7.保険 8.コンプライアンス 9.リスク・マネジメント

5 / 5

5.生命保険の募集等に関する法律等について、空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。

5.平成22年に施行された「(5)法」は、保険契約者と保険会社との間の契約ルールを定めた法律で、契約者等を保護するための規定等を整備することを目的としています。

選択語句

1.職業確認 2.本人確認 3.消費者庁
4.商品取引 5.特定保険 6.金融商品販売業者
7.保険 8.コンプライアンス 9.リスク・マネジメント

Your score is

The average score is 53%

0%


1
Created on By teacher

コンプライアンステスト②

生命保険の募集等に関する法律等

1 / 5

1.生命保険募集人は、(1)に登録申請し、それが受理されてはじめて生命保険募集人として登録され、募集業務に従事することができます。

選択語句

1.内閣総理大臣 5.媒介
2.法務大臣 6.行政処分
3.都道府県知事 7.裁定
4.仲立

 

2 / 5

2.生命保険募集人が生命保険を募集する際には、お客さまに対して、自分が保険契約締結の(2)をするのか、あるいは保険会社の代理人として保険契約を締結するのかを明示しなければなりません。「(2)」の場合は、生命保険募集にあたり、生命保険募集人は契約申込みの勧誘ができるだけで、契約の成立には保険会社の承諾を必要とします。

選択語句

1.内閣総理大臣 5.媒介
2.法務大臣 6.行政処分
3.都道府県知事 7.裁定
4.仲立

 

3 / 5

3.保険業法の中にある私たちが守るべきルールに違反した場合は、違反の内容によって(3)や司法処分を受けることになります。この他、各社の社内規定等によっても処分されることがあります。

選択語句

1.内閣総理大臣 5.媒介
2.法務大臣 6.行政処分
3.都道府県知事 7.裁定
4.仲立

 

4 / 5

4.消費者契約法で、事業者の不適切な勧誘方法によって締結した契約について、その契約の申込み、またはその承諾の意思表示を取り消すことができると定めているのは、お客さまが誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときから(4)以内で、契約締結時から5年以内となります。

選択語句

1.犯罪収益移転防止法 4.6カ月
2.保険法 5.1年
3.金融商品取引法

 

5 / 5

5.(5)の本人確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、年金の支払い等の取引発生時や、200万円超の大口現金取引時、10万円超の現金送金時などです。

選択語句

1.犯罪収益移転防止法 4.6カ月
2.保険法 5.1年
3.金融商品取引法

 

Your score is

The average score is 80%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト③

生命保険の募集等に関する法律等

1 / 5

1.たとえば、「契約すると融資が受けられます」などと言って契約をすすめることは、(1)として法律上禁止されています。

選択語句

1.虚偽の説明
2.誤解させるおそれのある表示・説明
3.特別利益の提供

 

2 / 5

2.危険職種にあたる職業の方には加入制限があるので、制限のない他の職種を告知するようにすすめることは、告知義務違反をすすめる行為として(2)で禁止されています。

選択語句

1.割賦販売法
2.保険業法
3.保険法

 

3 / 5

3.(3)は、消費者契約を広くその対象としており、保険契約も対象に含まれます。

選択語句

1.預金保険法
2.消費者契約法
3.保険法

 

4 / 5

4.保険業法では、金利、通貨の価格、金融商品市場などの変動によりお客さまに損失が発生するおそれがある保険契約を(4)と定めています。

選択語句

1.特定保険契約
2.特例リスク契約
3.特例販売契約

 

5 / 5

5.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の本人確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、年金の支払い等の取引発生時や、(5)超の大口現金取引時、10 万円超の現金送金時などです。

選択語句

1.50万円
2.100万円
3.200万円

 

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト④

生命保険の募集等に関する法律等

1 / 5

1.たとえば、「契約すると融資が受けられます」などと言って契約をすすめることは、(1)説明として法律上禁止されています。

選択語句

1.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法) 6.1年
2.金融商品取引法 7.損害賠償責任
3.保険業法 8.誤解させるおそれのある
4.保険法 9.虚偽の
5.6カ月

2 / 5

2.危険職種にあたる職業の方には加入制限があるので、制限のない他の職種を告知するようにすすめることは、告知義務違反をすすめる行為として(2)で禁止されています。

選択語句

1.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法) 6.1年
2.金融商品取引法 7.損害賠償責任
3.保険業法 8.誤解させるおそれのある
4.保険法 9.虚偽の
5.6カ月

3 / 5

3.「消費者契約法」では、事業者の不適切な勧誘方法によって締結した契約については、その契約の申込み、またはその承諾の意思表示を取り消すことができると定めています。この場合、取り消しができるのは、お客さまが誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときから(3)以内で、契約締結時から5年以内となります。

選択語句

1.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法) 6.1年
2.金融商品取引法 7.損害賠償責任
3.保険業法 8.誤解させるおそれのある
4.保険法 9.虚偽の
5.6カ月

4 / 5

4.「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)では、金融商品の重要事項を説明せず、その結果、お客さまに損害を与えた場合には、金融商品販売業者が(4)を負うと定めています。

選択語句

1.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法) 6.1年
2.金融商品取引法 7.損害賠償責任
3.保険業法 8.誤解させるおそれのある
4.保険法 9.虚偽の
5.6カ月

5 / 5

5.(5)の本人確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、年金の支払い等の取引発生時や、200万円超の大口現金取引時、10万円超の現金送金時などです。

選択語句

1.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法) 6.1年
2.金融商品取引法 7.損害賠償責任
3.保険業法 8.誤解させるおそれのある
4.保険法 9.虚偽の
5.6カ月

Your score is

The average score is 0%

0%


1
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑤

生命保険の募集等に関する法律等

1 / 3

1.危険職種にあたる職業の方には加入制限があるので、制限のない他の職種を告知するようにすすめることは、告知義務違反をすすめる行為として保険業法上禁止されています。

2 / 3

2.保険料の割引・割戻や金品その他の利益を提供したり、提供することを約束するようなことは、特別の利益の提供として保険業法上禁止されています。

3 / 3

3.「消費者契約法」は、消費者契約を広くその対象としていますが、保険契約は対象とされていません。

Your score is

The average score is 100%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑥

生命保険の募集等に関する法律等

1 / 5

1.(1)とは、一般的に「法令等の遵守」と訳されており、多くの企業では、法令や社内ルールだけでなく、社会的規範や企業倫理を守るということも含めて用いられています。

選択語句

1.職業確認 6.金融商品販売業者
2.本人確認 7.保険
3.消費者庁 8.コンプライアンス
4.商品取引 9.リスク・マネジメント
5.特定保険

2 / 5

2.「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)は、生命保険募集人に対しても適用されますので、生命保険のおすすめにあたっては、必ず重要事項を説明しなければなりません。もし、重要事項を説明せず、その結果、お客さまに損害を与えた場合には、(2)が損害賠償責任を負います。

選択語句

1.職業確認 6.金融商品販売業者
2.本人確認 7.保険
3.消費者庁 8.コンプライアンス
4.商品取引 9.リスク・マネジメント
5.特定保険

3 / 5

3.保険業法では、金利、通貨の価格、金融商品市場などの変動によりお客さまに損失が発生するおそれがある保険契約を「(3)契約」と定めています。

選択語句

1.職業確認 6.金融商品販売業者
2.本人確認 7.保険
3.消費者庁 8.コンプライアンス
4.商品取引 9.リスク・マネジメント
5.特定保険

4 / 5

4.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)では、お客さまが(4)に際し、隠ぺいを目的として虚偽の申告を行った場合、刑事罰(罰金等)の対象となります。

選択語句

1.職業確認 6.金融商品販売業者
2.本人確認 7.保険
3.消費者庁 8.コンプライアンス
4.商品取引 9.リスク・マネジメント
5.特定保険

5 / 5

5.平成22年に施行された「(5)法」は、保険契約者と保険会社との間の契約ルールを定めた法律で、契約者等を保護するための規定等を整備することを目的としています。

選択語句

1.職業確認 6.金融商品販売業者
2.本人確認 7.保険
3.消費者庁 8.コンプライアンス
4.商品取引 9.リスク・マネジメント
5.特定保険

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑦

生命保険の募集等に関する法律等

1 / 5

1.たとえば、「契約すると融資が受けられます」などと言って契約をすすめることは、(1)として法律上禁止されています。

選択語句

1.虚偽の説明
2.不適正な乗換募集
3.誤解させるおそれのある説明

2 / 5

2.危険職種にあたる職業の方には加入制限があるので、制限のない他の職種を告知するようにすすめることは、告知義務違反をすすめる行為として(2)で禁止されています。

選択語句

1.割賦販売法
2.保険業法
3.保険法

3 / 5

3.(3)は、消費者契約を広くその対象としており、保険契約も対象に含まれます。

選択語句

1.預金保険法
2.消費者契約法
3.保険法

4 / 5

4.「保険業法」では、金利、通貨の価格、金融商品市場などの変動によりお客さまに損失が発生するおそれがある保険契約を(4)と定めています。

選択語句

1.特定保険契約
2.特例リスク契約
3.特例販売契約

5 / 5

5.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の本人確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、年金の支払い等の取引発生時や、(5)超の大口現金取引時、10 万円超の現金送金時などです。

選択語句

1.100万円
2.150万円
3.200万円

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑧

募集時の正しい説明

1 / 5

1.生命保険契約は保険会社と契約者との間でとりかわす約束ですが、この内容となるお互いの権利義務を規定しているのが(1)です。

選択語句

1.生活設計書 6.適合性
2.ご契約のしおり 7.安全性
3.意向確認書面 8.重要事項
4.約款 9.不利益条項
5.定款

 

2 / 5

2.(1)は、契約の範囲や条件などについて正確を期す必要があるために記載事項が多く、内容も詳細にわたり、法律用語が使われていますので、一般の文章よりわかりにくい点があります。そこで、(1)の中で特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、死亡保険金を支払わない場合、特約についてなど)を抜き出し、平易に解説したものが「(2)」です。

選択語句

1.生活設計書 6.適合性
2.ご契約のしおり 7.安全性
3.意向確認書面 8.重要事項
4.約款 9.不利益条項
5.定款

 

3 / 5

3.「(2)」は契約者に必ず読んでいただき、契約内容を十分納得したうえで契約していただかなければなりません。したがって、契約の申込みを受けるときには必ず契約者に手渡し、(3)を説明のうえ、申込書等の所定の箇所に契約者の受領印を押印していただくことになっています。

選択語句

1.生活設計書 6.適合性
2.ご契約のしおり 7.安全性
3.意向確認書面 8.重要事項
4.約款 9.不利益条項
5.定款

 

4 / 5

4.「契約概要」等でお客さまに提示した申込内容は、私たちが収集した情報によってお客さまのニーズに沿った内容であることが必要です。

選択語句

1.生活設計書 6.適合性
2.ご契約のしおり 7.安全性
3.意向確認書面 8.重要事項
4.約款 9.不利益条項
5.定款

 

5 / 5

5.生命保険の募集にあたっては、お客さまの財産や経済状況、加入目的や生活設計上のあり方、保険等に関する知識や経験によって、適する保険商品や負担すべき保険料の金額等が異なってきます。私たちはお客さまに合った商品やサービスの提供をすること((5)の原則にもとづく提案)に留意することが必要です。

選択語句

1.生活設計書 6.適合性
2.ご契約のしおり 7.安全性
3.意向確認書面 8.重要事項
4.約款 9.不利益条項
5.定款

 

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑨

募集時の正しい説明

1 / 4

1.生命保険契約は保険会社と契約者との間でとりかわす約束ですが、この内容となるお互いの権利義務を規定しているのが(1)です。

選択語句

1.約款 4.消費者庁長官
2.定款 5.内閣総理大臣
3.財務大臣

 

2 / 4

2.保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた保険種類ごとの(1)を作成し、(2)の認可を受けて、公平に契約できるようにしています。

選択語句

1.約款 4.消費者庁長官
2.定款 5.内閣総理大臣
3.財務大臣

 

3 / 4

3.「(3)」はお客さまが保険商品の内容を理解するために必要な情報、「(4)」はお客さまに対して契約時や契約後に注意を喚起すべき情報で、どちらも契約前に必ずお伝えしなければならないものです。

選択語句

1.契約概要 5.明瞭性
2.意向確認書面 6.適合性
3.注意喚起情報 7.安全性
4.保険証券

 

4 / 4

4.お客さまの財産や経済状況、加入目的や生活設計上のあり方、保険等に関する知識や経験によって、適する保険商品や負担すべき保険料の金額等が異なってきます。生命保険の募集にあたっては、お客さまのニーズに合った保険商品やサービスの提供をすること((5)の原則にもとづく提案)に留意することが必要です。

選択語句

1.契約概要 5.明瞭性
2.意向確認書面 6.適合性
3.注意喚起情報 7.安全性
4.保険証券

 

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑩

募集時の正しい説明

1 / 5

1.生命保険契約の内容のうち保険会社の権利義務のみについて規定しているのが約款です。

2 / 5

2.保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた全保険種類共通の約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、公平に契約できるようにしています。

3 / 5

3.「ご契約のしおり」は、約款の中で特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、死亡保険金を支払わない場合、特約についてなど)を抜き出し、平易に解説したものです。

4 / 5

4.「ご契約のしおり」は通常、相互会社においては約款と合本され、株式会社においては定款・約款と合本されています。

5 / 5

5.「契約概要」はお客さまが保険商品の内容を理解するために必要な情報、「注意喚起情報」はお客さまに対して契約時や契約後に注意を喚起すべき情報で、どちらも契約前に必ずお伝えしなければならないものです。

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑪

募集時の正しい説明

1 / 5

1.生命保険契約は保険会社と契約者との間でとりかわす約束ですが、この内容となるお互いの権利義務を規定しているのが約款です。

2 / 5

2.保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた全保険種類共通の約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、公平に契約できるようにしています。

3 / 5

3.「ご契約のしおり」は、約款の中で特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、特約についてなど)を抜き出し、平易に解説したものです。

4 / 5

4.「ご契約のしおり」は通常、相互会社においては定款・約款と合本され、株式会社においては約款と合本されています。

5 / 5

5.保険契約の申込みの際、必ずお客さまに「契約概要」と「注意喚起情報」の書面を手渡し、その内容の理解に必要な時間を十分に確保しなければなりません。また、お客さまが重要な事項に関して了知したことを十分に確認する必要があります。

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑫

コンプライアンスの重要性と生命保険の募集等に関する法律

1 / 5

1.コンプライアンスとは、一般的に「法令等の遵守」と訳されており、多くの企業では、法令や社内ルールだけでなく、社会的規範や企業倫理を守るということも含めて用いられています。

2 / 5

2.生命保険募集人の活動においても、法令をはじめ、生命保険募集人が所属する保険会社や募集代理店の諸規定、社会的規範に至るさまざまなルールを遵守し、社会的な倫理・良識のもと、お客さま本位の行動を実践することが生命保険募集人の活動の大前提となります。

3 / 5

3.一般に同じ種類の保険ではないものを、あたかも同じ種類の保険のように比較した資料を使ったり、説明をしたりすることは、誤解させるおそれのある表示や説明をする行為として、法律上禁止されています。

4 / 5

4.「消費者契約法」は、消費者契約を広くその対象としていますが、保険契約は対象に含まれません。

5 / 5

5.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の本人確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、年金の支払い等の取引発生時や、100万円超の大口現金取引、10万円超の現金送金などです。

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑬

コンプライアンスの重要性と生命保険の募集等に関する法律

1 / 5

1.コンプライアンスとは、一般的に「法令等の遵守」と訳されており、多くの企業では、法令や社内ルールだけでなく、社会的規範や企業倫理を守るということも含めて用いられています。

2 / 5

2.生命保険募集人の活動においても、法令をはじめ、生命保険募集人が所属する保険会社や募集代理店の諸規定、社会的規範に至るさまざまなルールを遵守し、社会的な倫理・良識のもと、お客さま本位の行動を実践することが生命保険募集人の活動の大前提となります。

3 / 5

3.保険契約のお礼に保険料の割引・割戻や金品その他の利益を提供することは、商取引上自然な行為であって禁止されていません。

4 / 5

4.保険会社の信用・支払能力について客観的事実にもとづかない数値や格付けを表示した資料を使ったり、また、一部の数値や資料のみを使って説明をしたりすることは、お客さまに誤解させるおそれのある表示や説明をする行為として、法律上禁止されています。

5 / 5

5.「消費者契約法」は、消費者契約を広くその対象としており、保険契約も対象に含まれます。

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑭

ご契約のしおりー定款・約款

1 / 5

1.生命保険契約は保険会社と保険金受取人との間でとりかわす約束ですが、この内容となるお互いの権利義務を規定しているのが約款です。

2 / 5

2.保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた全保険種類共通の約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、公平に契約できるようにしています。

3 / 5

3.約款は、契約の範囲や条件などについて正確を期す必要があるために記載事項が多く、内容も詳細にわたり、法律用語が使われていますので、一般の文章よりわかりにくい点があります。そこで、約款の中で特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、死亡保険金を支払わない場合、特約についてなど)を抜き出し、平易に解説したものが「ご契約のしおり」です。

4 / 5

4.「ご契約のしおり」は通常、相互会社においては約款と合本され、株式会社においては定款・約款と合本されています。「ご契約のしおり」は契約者に必ず読んでいただき、契約内容を十分納得したうえで契約していただかなければなりません。

5 / 5

5.契約の申込みを受けるときには必ず「ご契約のしおり」を契約者に手渡し、重要事項を説明のうえ、申込書等の所定の箇所に契約者の受領印を押印していただくことになっています。

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑮

ご契約のしおりー定款・約款

1 / 5

1.生命保険契約の内容のうち保険会社の権利義務についてのみ規定しているのが約款です。

2 / 5

2.保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた全保険種類共通の約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、公平に契約できるようにしています。

3 / 5

3.「ご契約のしおり」は、約款の中で特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、死亡保険金を支払わない場合、特約についてなど)を抜き出し、平易に解説したものです。

4 / 5

4.「ご契約のしおり」は通常、相互会社においては定款・約款と合本され、株式会社においては約款と合本されています。

5 / 5

5.契約の申込みを受けるときには「ご契約のしおり」を必ず契約者に手渡し、重要な事項を説明のうえ、申込書等の所定の箇所に契約者の受領印を押印していただくことになっています。

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑯

ご契約のしおりー定款・約款

1 / 5

1.生命保険契約は保険会社と契約者との間でとりかわす約束ですが、この内容となるお互いの権利義務を規定しているのが約款です。

2 / 5

2.保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた全保険種類共通の約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、公平に契約できるようにしています。

3 / 5

3.「ご契約のしおり」は、約款の中で特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、死亡保険金を支払わない場合、特約についてなど)を抜き出し、平易に解説しています。

4 / 5

4.「ご契約のしおり」は通常、株式会社においては定款・約款と合本され、相互会社においては約款と合本されています。

5 / 5

5.「ご契約のしおり」は、契約者に必ず読んでいただき、契約内容を十分納得したうえで契約していただかなければなりません。

Your score is

The average score is 0%

0%


0
Created on By teacher

コンプライアンステスト⑰

ご契約のしおりー定款・約款

1 / 5

1.生命保険契約は保険会社と契約者との間でとりかわす約束ですが、この内容となるお互いの権利義務を規定しているのが約款です。

2 / 5

2.保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた全保険種類共通の約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、公平に契約できるようにしています。

3 / 5

3.「ご契約のしおり」は、約款の中で特に契約者にとって大切な部分(保険の特長と仕組み、死亡保険金を支払わない場合、特約についてなど)を抜き出し、平易に解説したものです。

4 / 5

4.「ご契約のしおり」は通常、相互会社においては約款と合本され、株式会社においては定款・約款と合本されています。

5 / 5

5.「契約概要」はお客さまが保険商品の内容を理解するために必要な情報、「注意喚起情報」はお客さまに対して契約時や契約後に注意を喚起すべき情報で、どちらも契約前に必ずお伝えしなければならないものです。

Your score is

The average score is 0%

0%