退職後、在職中から受給している傷病手当金を受給しながら、仕事を探すためハローワークで求職申し込みを行うと雇用保険の失業給付も受給できますか。
傷病手当金を受給しているということは「労働できない状態」ということですので、失業給付は受給できないです。ただし受給期間を延長できるかもなのでハローワークに相談してくださいね。
退職後、 労務不能状態が続いていると傷病手当金は継続受給できます。 しかし、失業給付(基本手当)については、働く意思と能力がないと求職の申し込みができません。 ただし、病気、けが、出産等で30日以上働くことができない場合は失業給付は受給期間の延長手続きが可能です。
ここで失業給付と言っているのは、働いていないときに給与の代わりに支給される「基本手当」のことです。この基本手当以外に「失業等給付」には10以上の給付があります。
この相談者のように、ガンで30日以上働けないので基本手当の受給期間を延長できる以外に、失業等給付には「傷病手当」というものがあります。
「傷病手当」とそれだけでウェブサイトを検索すると、ほぼまちがいなく「傷病手当金」と勘違いして説明しています。
以下「傷病手当」のハローワークインタネットサービスのウェブサイトからの引用です。
傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
では、この相談者はこの傷病手当を受給できたのではないか?と思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、そもそも働けないので求職の申し込みができないので傷病手当は受給できないのです。